遺産分割協議書は遺産の配分を具体的に示したもので、相続人全員の署名と実印による押印、それぞれの印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書(例)
被相続人 亡 M村M太郎の相続人M村花子、M村一郎およびM田愛美は、
協議の上、被相続人の遺産を下記の通り分別し、取得することに決定した。
記
1.相続人M村花子は、次の遺産を取得する。
(1)土地
東京都世田谷区経堂8丁目8番8号
宅地 123.45㎡
(2)建物
東京都世田谷区経堂8丁目8番8号 家屋番号 8番8
木造スレート2葺階建 1階 88㎡ 2階 55㎡
(3)預貯金
ゆうちぇ銀行 経堂支店 6,000,000円
普通預金 口座番号123456
(4)家財他一式
2.相続人M村一郎は、次の遺産を取得する。
(1)預貯金
みずは銀行 経堂支店 2,000,000円
普通預金 口座番号123456
(2)有価証券
〇〇不動産株式会社の株式 3,000株
3.相続人M田愛美は、次の遺産を取得する。
(1)預貯金
みずは銀行 経堂支店 2,000,000円
普通預金 口座番号123456
(2)有価証券
〇〇〇〇電力株式会社の株式 1,000株
以上の通り相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証する
ため本署を作成し、以下に各自署名押印する。
平成27年4月30日
東京都世田谷区経堂8丁目8番8号
相続人 M村 花子 ㊞
東京都世田谷区経堂9丁目9番9号 101
相続人 M村 一郎 ㊞
神奈川県横浜市都筑区中川9丁目9番9号
相続人 M田 愛美 ㊞
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