一昨日、川崎の古い友人の知り合いが買主の、中古マンションの売買を仲介にて行いました。
申し込みを入れてから、重説・契約書の作成に2週間も待たされ、ようやく決まった契約
決済日(一括にて売買・所有権移転)前日に届いた契約書は、売主は瑕疵担保責任一切負わ
ないものとする。という内容・・・・・・。

あれっ?事前に入手した登記簿謄本によると、売主は法人(株式会社)のはずですが???

売主の仲介業者が、主に賃貸業務中心なので、事業者売主と個人買主の売買において、
消費者契約法第8条により、原則的に瑕疵担保責任の全部を免除することができない。こと
を知らないのか???

中古マンションの瑕疵担保責任の範囲は主に、雨漏り・シロアリ・給排水設備の故障 ということに
なります。

引っ越してみたら給排水設備から漏水していた。となると改善に結構な費用が掛かります。

売主業者へこれまでの判例事例等をFAXし、契約書の変更につき、売主様に説明及び了解を
取ることを要求しました。

結果、瑕疵担保(隠れた傷)責任を引渡しより1年間売主が負うことで合意。(ちなみに3か月を
無効にした事例があります。)

無事に契約及び決済が出来ました。

消費者契約法は平成13年からの施行ですが、このような大事なことを知らない業者さんがいる
のですね・・・・。

≪ 相続コンサルティング 相続対策 相続相談 ≫