昨年横浜の弁護士先生より頼まれて購入した都内の5坪弱の土地につき、隣地所有者より
処分禁止仮処分を申し立てられ、その後所有権移転請求権登記手続請求事件として争って
おりましたが、この度和解が成立しました。

物件が物件だけに、このまま争いを続けても相手方もこちらも弁護士費用が増えてゆくだけ
で、良いことがありません。

先方の提示金額での売買で和解することにしました。

訴訟で勝てば、裁判の費用はすべて負けた方持ち!と思ってる方も多いかと思いますが、
裁判所の行為に必要な裁判費用は負けた方持ちとなりますが、弁護士の費用はこれに
含まれません。
通常長引くほど弁護士費用は嵩んで行きます。

今後は弁護士に頼まずにひとり訴訟の勉強も行うと考えております。

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