本日我が家の遺産分割申立て事件につき朝から東京家庭裁判所へ。

我が田舎は南九州です。
次女より、私と田舎にいる長女を相手方に申し立てられました。
長女は田舎におりますので、私の居住地の管轄ではなく、長女の居住地の管轄裁判所(次女も同じ地域)
での家庭裁判所申立です。

が、便利になりました!東京の家裁にて電話会議システム・テレビ会議システムにより、申立人 九州と相手方 東京で調停が出来るのです!東京家裁のだだっ広い部屋で私一人。しかも私の携帯でのやりとり。30分調停委員とやりとりし、今度は相手方が30分。その間待ちぼうけですが、これは普通の調停でも同じです。
むしろ、いちいち待合室に移動しないで良いので、こっちの方が楽かも?

仕事がら、私たくさんの弁護士事務所とお付き合いしております。

父の預貯金を管理していた次女が父の死後、預貯金を開示しません。よってゆうちょ銀行と地元地方銀行
へ預金口座取引状況の開示を依頼しました。相続人であれば必要書類と手数料を払えば、結構な期間取
り寄せることが出来ます。

おやおやっ?ゆうちょ銀行 父が亡くなる10日前からカード引出の限度額50万円を亡くなった日もその翌
日も引き出しておりますね!

定期に関しても相続人であればその金額を知ることが出来ます。

ゆうちょ銀行に関しては???と思うことがいくつかあります。

ゆうちょ口座さんざん引き出されて数十万しか残っておりませんでしたが、定期が数百万ありました。
この定期対し、次女が法定相続による支払い請求をゆうちょ銀行に行いました。

ゆうちょ銀行より私に電話があり、私は「揉めております。遺産分割協議が整いません。」と
答弁しますと、揉めている証拠として弁護士さんから当行へ連絡下さらないと法定相続分に関しては
お支払することになります。との返事。

はあ?そんな馬鹿なでしょ? 遺産分割協議がまとまらない。相続人全員の署名押印もなく、定期預金の
解約支払いをするのですか?

他銀行では考えられませんよね・・・・。と言っても埒があきませんので、知り合いの弁護士先生に依頼、も
めてるよ!の証明により定期解約ストップ!

 これに関してはいまだに納得いきませぬ・・・・

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