相続人の中に特別受益を受けたものがいる場合、相続開始時の財産にその特別受益分を加えて法定相続分を計算します。

相続人が配偶者と、2000万円の開業資金を受けた長男と次男の3人

相続時の遺産(財産) 8000万円

特別受益分2000万円と8000万円を合わせた総額1億円が遺産総額です。

 配偶者  1億円 × 1/2 = 5000万円

 長男    1億円 × 1/4 = 2500万円
        2500万円 - 2000万円 = 500万円(特別受益分を控除)

 次男    1億円 × 1/4 = 2500万円

       となります。

仮に長男が法定相続分を超える特別受益を受けていた場合は
超えた分を返すのか?

というと、これは返す必要はありません。

また、被相続人(故人)が遺言にて特別受益と扱わないようにと残した場合は、
意思に従い法定相続による相続となります。

≪相続コンサルティング 相続対策 相続相談≫