相続の方法として、大きく分けると「遺産分割協議による相続」、「遺言書による相続」があります。

「遺産分割による相続」は、被相続人のすべての遺産を調べたのち、相続人同士で話し合い分け方を決めます。これが遺産分割協議です。もちろん法定相続の割合で決めても良いですし、それ以外の割合でも話がまとまればかまいません。

話がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

相続人の中に未成年者がいるときは、親権を行う親がその未成年者の為に家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その選任の特別代理人との間で遺産分割協議を行います。
未成年者が2人以上の場合、それぞれの子供に特別代理人を選任することになります。

遺産分割協議書があれば凍結された被相続人の銀行口座の払い戻し請求が可能になります。(大抵は)

遺産分割協議書は何のために作るのか?

○相続人全員の意思を明確にするため
○文書にすることで後々のトラブルを防ぐ
○銀行口座解約 不動産所有権移転 株式・自動車等名義変更のため

といった目的のために!

では、絶対に作らなくてはならなのか?というとそうではありません。
相続人同士で話がついていて、被相続人の財産は預貯金のみ。

その銀行は、銀行所定の相続人同意書で解約が出来る。という場合は遺産分割協議書を作らなくても
問題ありません。

不動産の名義変更(相続を原因とする)は、申請書に遺産分割協議書を添付して所有権移転請求登記手続きを行います。

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